賃金不払及び労働条件の不明示で書類送検
中央労働基準監督署は、不動産会社及び代表取締役を労働基準法及び最低賃金法違反の容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成23年5月、労働者Aを雇い入れた際に労働条件の内容を記載した書面を交付せず、さらに、労働者Aの34日分の時間外労働に対する割増賃金等合計約2万2千円を所定支払日に支払わなかったもの。
また、労働者Bに対し、平成23年3月分賃金14万円のうち、所定支払日に約7万3千円を支払ったのみで残りを支払わず、東京都最低賃金額(当時1時間あたり821円)以上の賃金を支払わなかったもの。