賃金不払残業で書類送検
中央労働基準監督署は、北海道労働局との合同捜査の上、珈琲喫茶店をチェーン展開している経営会社及び代表取締役らを労働基準法違反の容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成22年6月16日から同23年4月15日までの間、労働者8名に対し、法定の労働時間である1日8時間又は1週44時間を超えた労働を行わせたにもかかわらず、当該時間外労働に対し、通常の賃金額から2割5分以上の率で計算した割増賃金約179万円を支払わなかった。
同署の是正指導に対し、同社は、是正期日までに是正しなかった。