労基署による送検事例(230801)
労基署による送検事例(230801)

歯の接触予防装置のない丸のこ盤で労働者が左手指負傷、ディスプレイ業者を書類送検


 池袋労働基準監督は、展示装飾の製造、取り付けなどのディスプレイ業を営む事業者及びその経営者を労働安全衛生法違反の容疑で、東京地方検察庁へ書類送検した。


<事件の概要>
 平成22年6月2日、労働者が作業室内で丸のこ盤を使用し、発泡スチロール製のボードを切断する作業を行なっていたところ、左手が丸のこ盤の歯に接触し、左手三指を負傷したものである。労働安全衛生法は、労働者に丸のこ盤を使用させる際、事業者に歯の接触予防装置を備え付けることを義務付けているが、使用させていた丸のこ盤には、歯の接触予防装置が設けられていなかった

 なお、同社は、過去にも丸のこ盤による同様の労働災害を起こし、労働基準監督署から指導を受けていた。

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