最低賃金法違反容疑で貸しおしぼり業者を書類送検(東京都足立区)
足立労働基準監督署は、最低賃金を下回る賃金を支払っていた最低賃金法違反容疑で、貸しおしぼり業者と同社の取締役を東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
被疑会社は、東京都足立区内の工場において、平成21年5月21日から同年9月30日までの間、10名の労働者に対し、東京都最低賃金(時間額766円)以上の賃金を支払わなければならないのに、これを支払わず、また、平成21年10月1日から同年11月20日まで間、8名の労働者に対し、東京都最低賃金(時間額791円)以上の賃金を支払わなければならないのに、これを支払わなかったもの。
上記期間において、同社が支払っていた賃金は、最も低い者で時間額600円であった。
また、最低賃金不足額は、総額で約79万円であった。
なお、平成21年10月16日、足立署は被疑者に対し、不足賃金を支払うよう行政指導を行っていたが、この行政指導に応じなかったため、書類送検に踏み切ったものである。