労基署による送検事例(220901)
労基署による送検事例(220901)

作業床を設けることなく電柱上で高所作業を行わせた電気工事業者らを書類送検(東京都青梅市)


 青梅労働基準監督署は、電気工事業者並びに同社の取締役を労働安全衛生法違反の容疑で、東京地方検察庁立川支部に書類送検した。


<事件の概要>
 平成22年3月20日、東京都青梅市内のJR青梅線宮ノ平駅構内の電力設備改良工事現場において、被疑会社労働者が線路脇に立つ木製の電柱上(地上から高さ約5.57メートル)で電線の撤去作業を行っていた際に、その木製電柱が根元から折れ、労働者が木製電柱とともに線路上に墜落し、死亡する災害が発生した。

 労働安全衛生法では、地上から高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある時は、高所作業車を使用する等の方法により作業床を設けるなどの措置を講じなければならないとされているが、被疑者は作業床を設けることなく労働者に作業をさせていたものである。

 本災害は上記の墜落防止措置を講じることで回避することができた災害であった。

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