労基署による送検事例(220502)
労基署による送検事例(220502)

安全装置の無い丸のこ盤を使用させた建設会社らを書類送検(東京都立川市)


 立川労働基準監督署は、建設会社及び同社の専務取締役を労働安全衛生法違反の容疑で、東京地方検察庁へ書類送検した。


<事件の概要>
 平成21年11月20日、東京都立川市内の建設会社木材加工場において、労働者が木材加工用丸のこ盤を用いて木材を縦びき(*)で加工していたところ、ひき割られた木材が反ぱつし、当該労働者の腹部に激突したために、当該労働者が死亡する災害が発生した。

 労働安全衛生法では、木材加工用丸のこ盤を用いて木材を縦びきで加工するときに、ひき割られた木材が反ぱつすることを防止するため、割刃その他の反ぱつ予防装置を設ける等の措置を講ずることとされているが、被疑者はこうした措置を講ずることなく作業を行わせていたものである。

* 縦びき:木目に対して平行に切ること。

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