労基署による送検事例(220202)
労基署による送検事例(220202)

監視人を配置しなかった港湾荷役業者を書類送検(東京都大田区)


 大田労働基準監督署長は、港湾荷役業者及び同社東京事業部次長を労働安全衛生法違反容疑で東京地方検察庁に書類送検した。


<事件の概要>
 平成21年7月、東京都大田区内の埠頭に係留中の船舶の冷凍倉庫内において、走行してきた天井クレーンが荷役作業を行っていた労働者に激突し、労働者が天井クレーンのガーダと積み荷の間にはさまれ、39日後に死亡した。

 捜査の結果、労働安全衛生法では、走行クレーンが労働者に接触するおそれがある場合には監視人を配置する等の措置を講ずることとされているが、被疑者はこうした措置を講ずることなく作業を行わせていたことが判明した。

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