トピックス
トピックス
作成日:2021/12/13
電子請求書・領収書の電子保存義務化を2年猶予 22年度税制改正大綱案(12月9日)



2022年1月より義務づけられることとなっていた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、2年間の猶予期間が設けられる。政府・与党が、22年度与党税制改正大綱案に、宥恕措置を整備する旨を盛り込んだ。企業の申出に応じて税務署長がやむを得ない事情があると認めた場合、2年間は引き続き紙での保存も容認される。

お問合せ

代表プロフィール

社会保険労務士法人
Next Partners
(旧:たちかわ共同人事労務コンサルティング)
〒190-0023
東京都立川市柴崎町3-11-2
太陽生命立川ビル
JR立川駅南口より徒歩3分
TEL:042-595-7863
(電話受付時間10:00〜17:00)
FAX:042-595-7864
メールでのお問合せ
送検事例集_H2509版