トピックス
トピックス
作成日:2021/02/01
男性の育休促進策のスケジュールを提示 育介法改正案要綱(1月27日)



厚生労働省は、男性の育児休業の促進策を段階的に施行する計画を記載した育児・介護休業法の改正案の要綱を審議会に示した。法改正案が今国会で成立すれば、企業は22年4月より、働き手に個別に育休取得の意向確認を行うことが義務付けられる。また、22年10月頃には「男性産休」の新設、23年4月からは従業員1,000人超の大企業に男性の育休取得率の公表が義務付けられる見通し。

 

お問合せ

代表プロフィール

社会保険労務士法人
Next Partners
(旧:たちかわ共同人事労務コンサルティング)
〒190-0023
東京都立川市柴崎町3-11-2
太陽生命立川ビル
JR立川駅南口より徒歩3分
TEL:042-595-7863
(電話受付時間10:00〜17:00)
FAX:042-595-7864
メールでのお問合せ
送検事例集_H2509版
 
 
chatwork2form2tel2