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作成日:2017/05/22
育休社員への早期復職要請はマタハラに該当せず 厚労省見解提示へ(5月19日)



マタハラに該当せず 厚労省見解提示へ(5月19日)


厚生労働省は、今年10月からの改正育児・介護休業法の施行に合わ
せ、いわゆるマタハラ指針に「育児休業や介護休業中の社員に早期
復職を促してもハラスメントには当たらない」との見解を示す考え
を明らかにした。改正法の施行で最長2年まで育児休業の延長可能
になるため会社が復職を勧めるケースが増えることが想定されるが、
それがマタハラに該当するのではとの懸念に対応する。
〔関連リンク〕
 妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置の内容について
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000132954.pdf
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