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作成日:2014/04/07
「改正雇用保険法」が成立(3月28日)



「改正雇用保険法」が成立(3月28日)

育児休業給付の引上げなどが盛り込まれた「改正雇用保険法」が参議院本会議で可決、成立した。子どもが1歳になるまでの給付が当初半年間に限り育休前の賃金の「2分の1」から「3分の2」に引き上げられる。

〔関連リンク〕
 雇用保険法の一部を改正する法律案の概要
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-01.pdf

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