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作成日:2014/02/03
派遣添乗員への「みなし労働」適用を認めず 最高裁判決(1月25日)



派遣添乗員への「みなし労働」適用を認めず 最高裁判決(1月25日)


最高裁判所(第2小法廷)は、旅行会社の添乗員にみなし労働時間制が適用できるかどうかが争われていた訴訟で、会社側(阪急トラベルサポート)の上告を棄却する判決を言い渡した。「労働時間の把握は難しい」という会社側の主張を退け、割増賃金(約32万円)の支払いを命じた。みなし労働時間制の適用に関して最高裁が判断を示すのは初めてで、他の企業への影響が予想される。

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