労基署による送検事例(211003)
労基署による送検事例(211003)

解体作業で墜落事故を発生させた元請及び下請を書類送検(東京都千代田区)


 中央労働基準監督署は、元請及び解体工事専門業者(一次下請)らを労働安全衛生法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。


<事件の概要>
 平成21年7月、東京都千代田区内のビル解体工事現場において、酸素ボンベの集合装置であるカードルをドラグショベルを用いて移動させる際に、カードル上の二次下請の作業員が深さ2.5メートルのピットに墜落して死亡する労働災害が発生した。

 労働安全衛生法では、事業者は深さ2メートル以上の作業床の端等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所で作業を行わせる場合には、手すり等を設置することにより、労働者の危険を防止するための措置を講ずることが義務付けられているのに、解体工事専門業者の職長は手すり等を設置していなかった。また、元請は下請の労働者にピットを使用させるときは、元請に同様な措置を求めているのに、元請の作業所長は手すり等を設置していなかった

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