労基署による送検事例(210901)
労基署による送検事例(210901)

誘導員を配置しなかった工事会社らを書類送検(東京都江東区)


 亀戸労働基準監督署は、工事施工会社(一次下請)及び同社現場責任者を労働安全衛生法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。


<事件の概要>
 平成21年2月19日、東京都江東区内の配水管敷設工事現場において、建設機械(ドラグショベル)の後方で埋め戻し土の転圧作業を行っていた現場作業員(派遣労働者)が、後進した建設機械のキャタピラに轢かれ、右足を切断する労働災害が発生した。

 労働安全衛生法では、建設機械を用いて作業を行うときは運転中の建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならないのに、被災労働者を建設機械の作業半径内に立ち入らせて作業を行わせていた

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