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作成日:2012/01/06
65歳までの継続雇用制度導入には2〜5年の猶予期間(12月29日)



65歳までの継続雇用制度導入には2〜5年の猶予期間(12月29日)


労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の部会は、高年齢者雇用安定法の改正案をまとめ、定年後の希望者全員の再雇用について、2013年度の施行段階では全面導入は行わず、2〜5年程度の猶予期間を設ける考えを明らかにした。2013年度は61歳までの希望者を再雇用すればよいこととし、65歳までの雇用確保を義務化するのは2015年度以降とする方針。

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