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作成日:2011/08/26
被災3県の労働・社会保険料 納付期限は9月30日(8月19日)



被災3県の労働・社会保険料 納付期限は9月30日(8月19日)


厚生労働省は、東日本大震災で納付猶予を認めていた被災3県(岩手、宮城、福島)の社会保険料について、納付期限を9月30日とすることを発表した。ただし、被害の大きかった沿岸部や福島第一原子力発電所に近い市町村に対しては、引き続き納付猶予を認める。

〔関連リンク〕
 岩手、宮城、福島における労働保険料等に関する申告・納付期限について
 岩手、宮城、福島における厚生年金保険料等に関する納期限を指定する件について

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