作成日:2012/06/29
精神科への入院を原則1年以内に 厚労省方針(6月29日)
精神科への入院を原則1年以内に 厚労省方針(6月29日)
厚生労働省は、精神疾患(激しい症状)における医師の配置基準を「患者48人に1人」から一般病院並みの「患者16人に1人」に引き上げ、精神科への入院を「原則1年以内」とする方針を示した。また、精神保健福祉士などの専門職を置くことで患者の早期退院を促す。同省は、「来年度から取組みを始めたい」としている。
精神科への入院を原則1年以内に 厚労省方針(6月29日)
厚生労働省は、精神疾患(激しい症状)における医師の配置基準を「患者48人に1人」から一般病院並みの「患者16人に1人」に引き上げ、精神科への入院を「原則1年以内」とする方針を示した。また、精神保健福祉士などの専門職を置くことで患者の早期退院を促す。同省は、「来年度から取組みを始めたい」としている。